宗教的・思想的輸血拒否に関する当院の基本指針
宗教的・思想的輸血拒否に関する当院の基本指針
輸血に関する方針
相対的無輸血の方針
当院では患者さんの意思を尊重し「輸血を拒否する患者さんには無輸血での治療を原則とするが、輸血なしでは生命の維持が困難になった場合は輸血を行う」相対的無輸血の方針をとる。また、輸血の実施に当たっては、通常通り十分なインフォームド・コンセントを行い、患者さん本人あるいはご家族から可能な限り通常の「輸血承諾書」への署名を求める。これは患者さんが未成年であった場合も含む。
絶対的無輸血の拒否
当院では相対的無輸血の方針を明確にする。よっていかなる場合でも患者さんの提示する「輸血謝絶兼免責証明書」などの絶対的無輸血治療に同意する文書には署名しない。
家族・訴訟等への対応
家族等の救命行為を妨げるような行為は、児童虐待又は威力業務妨害として犯罪となる可能性があり、直ちに児童相談所又は警察へ通報し妨害の排除を要請する。
輸血を行った結果、患者又はその家族等から刑事告訴、民事訴訟等があった場合は、医師個人に責任が及ぶことがないよう病院全体として対応する。
輸血を行った結果について、患者又は家族に対する精神的な苦痛を和らげるよう病院全体として対応する。